2007-06-14 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第17号
これらに加えまして、御指摘のとおり、より実効的な違法行為の抑止を図る観点から、開示義務違反等に対する課徴金につきまして、その水準を引き上げるべきとの議論があるわけでございます。金融庁といたしましては、金融商品取引法の課徴金制度の在り方につきまして、独占禁止法上の課徴金制度の見直し結果も踏まえつつ、今後検討していきたいと考えておるところでございます。
これらに加えまして、御指摘のとおり、より実効的な違法行為の抑止を図る観点から、開示義務違反等に対する課徴金につきまして、その水準を引き上げるべきとの議論があるわけでございます。金融庁といたしましては、金融商品取引法の課徴金制度の在り方につきまして、独占禁止法上の課徴金制度の見直し結果も踏まえつつ、今後検討していきたいと考えておるところでございます。
悪質重大な継続開示義務違反については刑事罰が発動されますが、更に広範に継続開示義務違反を抑止し、規制の実効性を確保するためには、刑事罰に加えて、発行開示義務違反等におけると同様、行政上の措置として課徴金制度を導入することが急務となっております。
悪質重大な継続開示義務違反については刑事罰が発動されますが、さらに広範に継続開示義務違反を抑止し、規制の実効性を確保するためには、刑事罰に加えて、発行開示義務違反等におけると同様、行政上の措置として課徴金制度を導入することが急務となっております。
また、開示義務違反等にかかわる情報収集の強化を図る視点からは、ディスクロージャー・ホットラインというものを開設していく。 また、開示書類にかかわる分析能力というものを向上させていかなければなりません。
本法律案は、最近における我が国の金融環境の変化に対応し、金融機関等の経営の健全性と証券市場等の公正性及び透明性の確保を図るため、金融機関等による検査忌避、虚偽報告等に係る罰則、証券市場等における不公正取引、企業内容等の開示義務違反等に係る罰則その他の金融関係法律の罰則の整備を行うものであります。